被扶養者
健保13-10
夫婦共働きで、妻の年収が夫の年収を下回る場合であっても、
彼らと同一世帯に属し生計を維持されている妻の母は、原則と
して、妻の被扶養者となる。
■■解説■■
健康保険の被扶養者(扶養に入れる人)の問題です。
まずは、被扶養者の範囲をチェック。
「主として生計維持」の関係だけあれば被扶養者になれる
グループ
被保険者の 直系尊属 配偶者 子 孫 弟妹
(チョク・ハイ・シ・ソン・テイマイ)
「主として生計維持」だけでなく「同一世帯」まで満たさな
いと被扶養者になれないグループ
① 上記1以外の3親等内の親族
② 事実婚の配偶者の父母及び子
③ 上記②の配偶者が亡くなった後のその父母及び子
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、被扶養者にな
ることができません。
後期高齢者医療制度とは、原則として75歳以上の人が加入する
独立した医療保険制度です。
こちらで被保険者になっているじいちゃんばあちゃんは被扶養者
にはなれません、ということです。
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夫婦共働き(夫も妻も健康保険の被保険者)の場合、その夫婦の
子はどちらの被扶養者になるのでしょうか?。
健康保険では基準を定めています。
原則として、年収の多い方の被扶養者にする
ですから、一般的には夫の被扶養者になることが多いです。
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子の場合は、その子は夫の子でもあり妻の子でもあるのですから、
これでも納得はできます。
しかし、やや違和感を感ずるのが、本問のように共働き世帯で
「妻の母」を被扶養者にする場合です。
自分も被保険者である妻としては、自分の実のお母さんですから、
自分の被扶養者にしたいと思うのが人情です。
しかし、健康保険では、このような場合でも、上の原則通り、
「年収の多い方の被扶養者にする」ということになっています。
ですから、妻がいくら願っても、原則として年収の多い夫の
被扶養者になってしまいます。
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本問の答え>×
この場合も、原則として収入の多い夫の被扶養者になります。
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