適用労働者(労災)
労災20-1
試みの試用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険
法は適用されない。
■■解説■■
初学者の方はまだ労働基準法を始めたばかりでそれ以外の科目
の問題を見ても全然わからないと思いますが、今の段階では軽く
読み流して頂ければ結構です。
対象科目を勉強してから、また戻ってきてください
。
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基本的な問題です。
労災保険は、適用事業で使用される「労働者」であれば適用が
あります(適用除外者を除く)。
パートだろうが、1日だけ働きに来てるアルバイトだろうが、
適用があります。
もちろん、設問のいわゆる「試用期間中の労働者」にも、試用
期間の最初から適用があります。
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でも、試用期間中の労働者で14日ってどっかにあったよね?
と思った方は、ココと間違えてます。
労働基準法第21条
前条(解雇予告)の規定は、下の各号の一に該当する労働者に
ついては適用しない。但し、(略)第四号に該当する者が14日
を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限り
でない。
(略)
四、試の試用期間中の者
試用期間中の労働者を解雇する場合には、原則解雇予告は不要。
ただし、その者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合に
解雇しようとするときは解雇予告必要。
注意しましょう。
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本問の答え>×
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