積み残しの法改正-4
今日は、社会一般のうち国民健康保険法です。
| 固定リンク | コメント (1) | トラックバック (0)
今年の法改正事項については、今後「法改正
まとめ」などの授業で勉強していくことと思います
ので、このブログでは少し趣向を変えて、1年前
の法改正事項の中で昨年の本試験で出題され
なかった主なものを取り上げていこうと思います。
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
初めて試験勉強をしている方も、とりあえずひととおり
全科目を見たという状態になっている方が多くなってくる
頃です。
やはり、最後に勉強した厚生年金保険で、ついていけ
なくなってしまった方が多いのではないでしょうか。
| 固定リンク | コメント (3) | トラックバック (0)
厚年22-6
離婚時の分割請求により標準報酬が改定された
第2号改定者について、当該改定を受けた標準
賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台
前半の老齢厚生年金の受給権者となった場合に
おいても、総報酬月額相当額の計算の基礎と
ならない。
■■解説■■
在職老齢年金の支給調整にあたって、総報酬
月額相当額は合意分割による改定又は決定「前」
の標準賞与額を用いる
ということです。これは、3号分割でも同様です。
| 固定リンク | コメント (3) | トラックバック (0)
最近のコメント